FXの税金と確定申告の基礎(申告分離課税・損益通算・繰越控除)

FX(外国為替証拠金取引、foreign exchange)で利益が出たり損失が出たりしたとき、「税金はどうなるのか」「確定申告は必要なのか」は、多くの人が一度は気にする点だと思います。この記事では、国内のFX取引にかかる税金と確定申告の仕組みを、国税庁が公表している情報をもとに整理します。なお、本記事は一般的な税制の説明であって、税務相談でも投資の助言でもありません。「節税になる」「有利になる」といったことを示すものでもなく、税率や控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあります。具体的な税額の計算や個別の取扱いは、必ず税務署・税理士・国税庁の最新情報で確認することが前提になります。

最初に問いへ短く答えておきます。国内のFX(店頭FX・取引所FXとも)で生じた差金等決済の損益は、給与など他の所得とは分けて「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になります。税率は利益の大小にかかわらず一律で、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%です。同じ「先物取引に係る雑所得等」の中での損益通算ができ、引ききれなかった損失は一定の要件のもとで翌年以後3年内にわたり繰り越して控除できる場合があります。以下では、利益が出た場合と損失が出た場合の両面を含めて、この枠組みを一つずつ整理します。

項目内容
所得区分 先物取引に係る雑所得等(他の所得と区分)
課税方式 申告分離課税
税率(合計) 一律 20.315%
損益通算 他の「先物取引に係る雑所得等」とは通算可/給与など他の所得とは通算不可
繰越控除 一定の要件のもと、翌年以後3年内に繰越控除できる場合がある

※上の表は現時点で確認した制度を整理したもので、制度は法改正により変わることがあります。また具体的な税額の計算や申告の要否は各自の状況によって異なるため、実際の取扱いは税務署・税理士・国税庁の最新情報で確認することが前提になります。

FXの利益はどの所得になるのか——「先物取引に係る雑所得等」

国内のFXで生じた差金等決済による差益は、給与所得などの他の所得とは区分して「先物取引に係る雑所得等」として扱われる、というのが国税庁の説明です。この所得区分には、FXのほか、商品先物取引の差金等決済や、有価証券先物取引・通貨等先物取引といった金融商品先物取引等の決済、カバードワラントの差金等決済などが含まれるとされています(国税庁 No.1521/No.1522)。

この「先物取引に係る雑所得等」は、申告分離課税の対象です。申告分離課税とは、給与所得など他の所得と合算せず、その所得だけを分離して税額を計算し、確定申告をする課税方式のことです。総合課税のように所得が大きくなるほど税率が上がる累進税率とは異なり、申告分離課税では利益の大小にかかわらず税率が一定になる、と整理できます。

なお、同じFXでも、利用する業者や取引の区分によって税の扱いが異なる場合があるとされます。本記事は国内の金融商品取引業者を通じた国内FXを前提に、国税庁が公表している情報を整理したものです。自分の取引がどの区分にあたるか、どの課税方式になるかは各自の状況によって異なるため、具体的な扱いは税務署・税理士・国税庁で確認することが前提になります。

税率の仕組み——一律20.315%とその内訳

国内FXの「先物取引に係る雑所得等」にかかる税率は、所得税15%(ほかに地方税5%)の申告分離課税とされています(国税庁 No.1521/No.1522)。これに復興特別所得税を加えると、合計で一律20.315%になります(復興特別所得税は国税庁 No.2260)。内訳を整理すると次のとおりです。

内訳税率備考
所得税 15% 申告分離課税
復興特別所得税 0.315% 所得税15% × 2.1%。令和19年(2037年)までの時限的な措置
住民税(地方税) 5%
合計 20.315% 利益の大小にかかわらず一律(国内FXの場合)

復興特別所得税は、平成25年から令和19年(2037年)までの各年分について、所得税と併せて申告・納付するものとされており、原則としてその年分の基準所得税額の2.1%とされています(国税庁 No.2260)。FXの税率では、所得税15%に対して2.1%が上乗せされ、15% × 2.1% = 0.315% がこれにあたる、という計算で導かれます。

ここで押さえておきたいのは、この20.315%は利益の大小にかかわらず一律という点と、復興特別所得税が時限的な措置という点です。0.315%という割合がずっと変わらないわけではなく、復興特別所得税は期間が定められた措置であり、税率や制度そのものも法改正により変わることがあります。具体的な税率や金額は、その年の制度を国税庁・税務署で確認することが前提になります。なお、本記事では具体的な税額の計算例(いくらの利益でいくらの税額になるか)は、各自の状況によって前提が異なるため示していません。

損失が出たとき——損益通算と繰越控除

FXの税金には、利益が出た場合の課税だけでなく、損失が出た場合の仕組みもあります。国税庁の説明では、FXの差損は、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額とは損益通算ができるとされています。一方で、給与所得などその区分以外の所得とは損益通算できない、とされています(国税庁 No.1521/No.1522)。つまり、損益通算ができる範囲は同じ「先物取引に係る雑所得等」の中に限られる、という整理です。

その年に損益通算をしてもなお引ききれなかった損失の金額については、一定の要件のもとで、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できる場合があるとされています。これが繰越控除(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)と呼ばれる制度です(国税庁 No.1521/No.1522/No.1523)。(控除を受ける年から見ると)前年以前3年内に複数年分の損失がある場合は、最も古い年分から順次控除するものとされています。

この繰越控除を受けるには要件があり、国税庁の説明では、損失が生じた年分について確定申告書および所定の付表・明細書(「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」)を提出したうえで、その後も連続して確定申告書を提出することが求められるとされています(国税庁 No.1523)。

ここで注意したいのは、繰越控除や損益通算は「必ず使える」ものではなく、一定の要件を満たした場合に適用される制度だという点です。本記事は、これらを「節税策」として勧めたり、特定の取引を促したりするものではありません。利益が出た場合には課税があり、損失が出た場合にはこうした仕組みがある——その両面を制度として整理したものです。要件を満たすかどうかや具体的な適用は各自の状況によって異なるため、税務署・税理士で確認することが前提になります。

注意:制度は改正されうる/個別の判断は税務署・税理士へ

本記事はFXの税金に関する一般的な制度を、国税庁が公表している情報をもとに整理したものです。税務相談や投資の助言ではありません。税率・控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあり、扶養や他の所得との関係、申告が必要かどうか、具体的な税額の計算は、各自の状況によって異なります。実際の取扱いは、必ず税務署・税理士・国税庁の最新の情報で確認することが前提になります。

確定申告の基本——必要書類と申告の要否

FXの「先物取引に係る雑所得等」について申告分離課税を受ける場合や、損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告で所定の書類を添付することが求められるとされています。国税庁の説明では、確定申告時に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付すること、繰越控除を受ける場合にはこれに加えて「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を提出することが要件として挙げられています(国税庁 No.1522/No.1523)。

申告が必要かどうか(申告の要否)については、各自の状況によって異なります。一般に、1か所から給与を受け、給与の全部が源泉徴収の対象となる人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合などは、確定申告が必要とされています(国税庁 No.1900)。ただし、この取扱いには、給与所得者かどうか、年末調整が済んでいるかどうか、住民税は別途申告が必要な場合があることなど、前提や例外が多くあります。そのため、自分が申告をする必要があるかどうかは、断定せずに国税庁・税務署で確認することが前提になります。

繰越控除のように複数年にわたる制度を使う場合は、連続して確定申告書を提出することが要件とされている点にも注意が必要です(国税庁 No.1523)。申告の要否・必要書類・手続きの詳細は、その年の制度や各自の状況によって変わるため、最新の様式や要件を国税庁・税務署で確認することが前提になります。

確認ポイント:利益にも損失にも仕組みがある

FXの損益には、利益が出た場合の課税と、損失が出た場合の損益通算・繰越控除という両面の仕組みがあります。本記事はどちらか一方を勧めるものでも、「節税できる」「有利になる」と示すものでもありません。繰越控除などの制度を使うには確定申告などの要件があり、適用の可否は各自の状況によります。利益・損失のいずれの場合も、扱いは公的情報と専門家で確認することが前提になります。

用語の整理

この記事で扱った主な用語を整理します。

よくある確認事項

FXの利益にはどんな税金がかかりますか

国内のFXで生じた差金等決済による差益は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になるとされています。税率は所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた一律20.315%です(国税庁 No.1521/No.1522)。利益の大小によって税率が変わるわけではありませんが、申告の要否や具体的な扱いは各自の状況によって異なるため、税務署・税理士・国税庁の最新情報で確認することが前提になります。

FXの利益は給与など他の所得と合算されますか

申告分離課税の対象とされているため、給与などの他の所得とは分けて税額を計算します。総合課税のように他の所得と合算して累進税率が適用されるわけではない、と整理できます(国税庁 No.1521/No.1522)。ただし扶養や他の制度との関係は各自の状況によって異なるため、具体的な扱いは税務署・税理士・国税庁で確認することが前提になります。

FXで損失が出た場合、給与の税金と相殺できますか

国税庁の説明では、FXの差損は他の「先物取引に係る雑所得等」とは損益通算できるとされていますが、給与所得などそれ以外の所得とは損益通算できないとされています(国税庁 No.1521/No.1522)。どの所得と通算できるかは区分によって決まるため、自分の状況での扱いは税務署・税理士で確認してください。

損失は翌年以降に繰り越せますか

損益通算をしてもなお引ききれなかった損失は、一定の要件のもとで、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できる場合があるとされています。適用には、損失が生じた年から連続して確定申告書を提出し、所定の付表・明細書を添付することが要件とされています(国税庁 No.1521/No.1522/No.1523)。要件を満たすかどうかは各自の状況によるため、税務署・税理士で確認することが前提になります。

復興特別所得税はいつまでかかりますか

復興特別所得税は、平成25年から令和19年(2037年)までの各年分について、所得税と併せて申告・納付するものとされています。原則としてその年分の基準所得税額の2.1%で、FXの税率では所得税15%に対する0.315%にあたります(国税庁 No.2260)。期間の定められた時限的な措置であり、制度は法改正により変わることがあるため、最新情報を確認することが前提になります。

まとめ

国内のFX(店頭FX・取引所FXとも)で生じた差金等決済の損益は、給与など他の所得と区分して「先物取引に係る雑所得等」として扱われ、申告分離課税の対象になるとされています。税率は利益の大小にかかわらず一律で、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた20.315%です。このうち復興特別所得税は令和19年(2037年)までの時限的な措置とされています。損失が出た場合には、同じ「先物取引に係る雑所得等」の中での損益通算と、一定の要件のもとで翌年以後3年内に繰り越せる繰越控除という仕組みがあり、繰越控除を受けるには連続して確定申告書を提出することなどが要件とされています。FXの税金には、利益への課税と損失への通算・繰越という両面があり、本記事はそのどちらか一方を勧めるものでも、「節税できる」「有利になる」と示すものでもありません。税率・控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあり、扶養や他の所得との関係、具体的な税額の計算は各自の状況によって異なります。本記事は一般的な制度の説明であって、税務相談でも投資の助言でもないため、実際の取扱いは必ず税務署・税理士・国税庁の最新情報で確認してください。

なお、FXが店頭取引(店頭FX)と取引所取引(取引所FX)に分かれる仕組みについては、FXの店頭取引と取引所取引の違いで別に整理しています。あわせて、取引のリスクの基本的な考え方はFXのリスクと注意点の基礎で整理しています。

参照した公式情報

本記事は2026年6月8日時点で確認した公式情報をもとに作成しています。税率・控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあり、具体的な税額の計算や個別の取扱いは各自の状況によって異なります。本記事は一般的な税制の説明であって、税務相談でも投資の助言でもないため、実際の取扱いは必ず国税庁・税務署・税理士の最新情報で確認してください。

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