株式投資の税金の基礎(譲渡益・配当課税)

上場株式に投資を始めると、「利益が出たら税金はどうなるのか」「配当にも税金がかかるのか」「損失が出たときはどうなるのか」が気になってくると思います。この記事では、日本の上場株式等にかかる譲渡益・配当の税金の仕組みを、国税庁が公表している情報をもとに整理します。なお、本記事は一般的な制度の説明であって、税務相談でも投資の助言でもありません。「節税になる」「有利になる」といったことを示すものでもなく、税率や控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあります。具体的な税額の計算や個別の取扱いは、必ず国税庁・税務署・税理士の最新情報で確認することが前提になります。

最初に全体像を短くまとめておきます。上場株式等を売って得た利益(譲渡益)は、他の所得と分けて計算する申告分離課税の対象で、税率は一律20.315%です。上場株式等の配当(大口株主等が受けるものを除く)については、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度という三つの課税方法から選べるとされており、配当の種類や受け取る人の区分によって選択できる方法は異なります。また、損失が出た場合には、一定の要件のもとで損益通算や、翌年以後3年間の繰越控除という仕組みがあります。以下では、これらを一つずつ整理します。

項目内容
対象 上場株式等(上場株式・公募株式投資信託・国債地方債など)
譲渡益の課税方式 申告分離課税(他の所得と区分)
譲渡益の税率(合計) 一律 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
配当の課税方法 大口株主等を除く上場株式等の配当について、総合課税/申告分離課税/確定申告不要制度のいずれかを選択(配当の種類・受取人の区分により選択肢は異なる)
損益通算 上場株式等の譲渡損失と、申告分離課税を選んだ配当所得等は損益通算できる
繰越控除 引ききれない譲渡損失は、一定の要件のもと翌年以後3年間繰り越して控除できる

※上の表は現時点で確認した制度を整理したもので、制度は法改正により変わることがあります。また配当の課税方法の選択や具体的な税額・申告の要否は各自の状況によって異なるため、実際の取扱いは国税庁・税務署・税理士の最新情報で確認することが前提になります。

上場株式等の譲渡益にかかる税金

申告分離課税という仕組み

上場株式などを売って得た利益(譲渡益)は、国税庁の説明では「上場株式等に係る譲渡所得等」として、他の所得とは区分して計算する申告分離課税の対象とされています(国税庁 No.1463)。申告分離課税とは、給与所得など他の所得と合算せず、その所得だけを分離して税額を計算し、確定申告をする課税方式のことです。所得が大きくなるほど税率が上がる累進税率(総合課税)とは異なり、利益の大小にかかわらず税率が一定になる、と整理できます。

ここでいう上場株式等には、金融商品取引所に上場している株式のほか、公募の株式投資信託、国債・地方債などが含まれるとされています。これに対し、それ以外の株式は一般株式等として扱われ、損益通算などの取扱いが異なります。国税庁の説明では、上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできず、その逆も原則としてできないとされています(国税庁 No.1463)。なお、外国株(米国株など)には為替や外国税額控除など別の論点があり、米国株(外国株)投資の基礎で別に整理しています。

税率は一律20.315%(内訳)

上場株式等の譲渡益にかかる税率は、所得税15%・住民税5%の合計20%に、復興特別所得税を加えた一律20.315%とされています(国税庁 No.1463)。内訳を整理すると次のとおりです。

内訳税率備考
所得税 15% 申告分離課税
復興特別所得税 0.315% 所得税15% × 2.1%。令和19年(2037年)までの時限的な措置
住民税(地方税) 5%
合計 20.315% 利益の大小にかかわらず一律

ここで押さえておきたいのは、この20.315%のうち復興特別所得税の0.315%が時限的な措置だという点です。復興特別所得税は、平成25年から令和19年(2037年)までの各年分について、所得税と併せて申告・納付するものとされており、所得税15%に対する2.1%(15% × 2.1% = 0.315%)がこれにあたります。0.315%という割合が今後も変わらないとは限らず、税率や制度そのものも法改正により変わることがあります。なお、本記事では具体的な税額の計算例(いくらの利益でいくらの税額になるか)は、各自の状況によって前提が異なるため示していません。

配当にかかる税金と3つの課税方法

上場株式等の配当等(大口株主等が受けるものを除く)については、受け取る段階で源泉徴収が行われます。国税庁の説明では、上場株式等の配当等は15.315%(ほかに地方税5%)の税率で所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるとされており、合計すると20.315%になります(国税庁 No.1330)。

そのうえで、上場株式等の配当等(大口株主等が受けるものを除く)については、(1) 総合課税、(2) 申告分離課税、(3) 確定申告不要制度 の三つの課税方法から選択できるとされています(国税庁 No.1330/No.1331)。なお、配当の種類や受け取る人の区分によっては、選択できる課税方法が異なる場合があります。それぞれに特徴があり、どれを選ぶかによって取扱いが変わります。本記事はどの方法が有利・不利かを示すものではなく、各方法の概要を整理するにとどめます。どの方法が適するかは各自の状況によって異なるため、具体的な選択は国税庁・税務署・税理士で確認することが前提になります。

総合課税(一定の配当は配当控除の対象)

総合課税は、配当所得を給与所得など他の所得と合算し、累進税率で税額を計算する方法です。国税庁の説明では、総合課税を選んだ場合、対象となる配当については配当控除の適用を受けられるとされています(国税庁 No.1331)。ただし、配当の種類によっては配当控除の対象とならないものもあるため、総合課税を選べば一律に配当控除を受けられるわけではありません。一方で、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできないとされています。

申告分離課税(譲渡損失と損益通算できる)

申告分離課税は、配当所得を他の所得と分離し、所得税15.315%・地方税5%の税率で計算する方法です。国税庁の説明では、申告分離課税を選んだ場合、配当控除の適用は受けられない一方で、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができるとされています(国税庁 No.1331)。譲渡損失がある場合の取扱いという点で、総合課税とは性格が異なります。

確定申告不要制度

確定申告不要制度は、源泉徴収だけで課税関係を終わらせ、その配当について確定申告をしない方法です。国税庁の説明では、確定申告不要制度を選んだ場合は配当控除の適用は受けられないとされています(国税庁 No.1331)。なお、少額配当である場合を除き、大口株主等(持株割合が一定以上の株主など)はこの制度を選択できないとされています。

損失が出たとき——損益通算と繰越控除

株式の税金には、利益が出た場合の課税だけでなく、損失が出た場合の仕組みもあります。

譲渡損失と配当(申告分離)の損益通算

国税庁の説明では、上場株式等の譲渡損失は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税を選択したものに限る)の金額と損益通算できるとされています(国税庁 No.1474)。つまり、譲渡で損失が出た場合に、申告分離課税を選んだ配当所得等とのあいだで相殺できる、という仕組みです。前述のとおり、配当について総合課税を選んだ場合は、この損益通算の対象にはならない点に注意が必要です。

引ききれない損失の繰越控除(翌年以後3年)

その年に損益通算をしてもなお引ききれなかった譲渡損失については、一定の要件のもとで、翌年以後3年間にわたり繰り越して、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および配当所得等の金額から控除できるとされています(国税庁 No.1474)。これが繰越控除です。

この繰越控除を受けるには要件があり、国税庁の説明では、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」や「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を、連続して提出することが求められるとされています(国税庁 No.1474)。

注意:制度は改正されうる/個別の判断は税務署・税理士へ

本記事は上場株式等の税金に関する一般的な制度を、国税庁が公表している情報をもとに整理したものです。税務相談や投資の助言ではありません。税率・控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあり、配当の課税方法の選択や、扶養・他の所得との関係、具体的な税額の計算は、各自の状況によって異なります。損益通算や繰越控除は「必ず使える」ものではなく、一定の要件を満たした場合に適用される制度です。実際の取扱いは、必ず国税庁・税務署・税理士の最新の情報で確認することが前提になります。

NISA口座(課税口座との違い)

ここまで整理してきたのは、特定口座や一般口座といった課税口座での取扱いです。これとは別に、NISA口座(非課税口座)があります。NISA口座の中で生じた利益は、一定の範囲で課税されない一方で、NISA口座内で生じた損失は、特定口座・一般口座など他の口座の利益と損益通算できず、繰越控除もできないとされています。国税庁の説明では、NISA口座内の損失は「ないものとみなされる」とされています。

NISAの制度の詳細は、NISAを始める前に確認したいポイントで別に整理しています。あわせて、特定口座と一般口座の違いや確定申告の要否については、特定口座と一般口座・源泉徴収の基礎も参考になります。

よくある確認事項

株式の税金について、確認されることの多い点を整理しました。

上場株式の利益にはどんな税金がかかりますか

上場株式等を売って得た譲渡益は、申告分離課税の対象で、税率は所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合わせた一律20.315%とされています(国税庁 No.1463)。利益の大小によって税率が変わるわけではありませんが、申告の要否や具体的な扱いは各自の状況によって異なるため、国税庁・税務署・税理士の最新情報で確認することが前提になります。

配当にも税金がかかりますか

はい。上場株式等の配当等(大口株主等を除く)は、受け取る段階で15.315%(ほかに地方税5%)の税率で源泉徴収されるとされています(合計20.315%。国税庁 No.1330)。そのうえで、配当の種類や受け取る人の区分によって選択肢は異なりますが、総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度の対象となる場合があり、どの方法を選べるか、また選んだ方法によって取扱いが変わります。

株で損失が出たら税金はどうなりますか

国税庁の説明では、上場株式等の譲渡損失は、確定申告により、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等と損益通算できるとされています。さらに、引ききれなかった損失は、一定の要件のもとで翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できるとされています(国税庁 No.1474)。ただし要件があり、適用の可否は各自の状況によるため、税務署・税理士で確認してください。

NISAの損失も損益通算できますか

NISA口座内で生じた損失は、特定口座・一般口座など他の口座の利益との損益通算や、翌年以降への繰越控除ができないとされています。国税庁の説明では、こうした損失は「ないものとみなされる」とされています。詳しくはNISAを始める前に確認したいポイントを参考にしてください。

制度はこの先変わりませんか

税率や控除の要件・申告の要否などの制度は、税制改正によって見直されることがあります。たとえば復興特別所得税は令和19年(2037年)までの時限的な措置とされています。最新の制度内容は、国税庁・税務署の公式情報で確認することが基本となります。

次に読む記事

株式の税金とあわせて、口座の種別や確定申告の手続きを確認しておくと、全体像がつかみやすくなります。次の記事も参考になります。

使い方と免責

この記事は、上場株式等の譲渡益・配当にかかる税金の仕組みを、国税庁が公表している情報をもとに整理したものです。記載内容は、作成・確認した時点の公式情報にもとづいています。制度の変更により、実際の内容と異なる場合があります。

本記事は一般的な制度の説明であって、税務相談でも投資の助言でもありません。「節税になる」「有利になる」といったことを示すものでもありません。配当の課税方法の選択、損益通算や繰越控除の適用、申告の要否などは各自の状況によって異なります。具体的な税額の計算や個別の取扱いは、必ず国税庁・税務署・税理士の最新情報でご確認ください。

参照した公式情報

本記事は2026年6月13日時点で確認した公式情報をもとに作成しています。税率・控除の要件・申告の要否などの制度は法改正により変わることがあり、具体的な税額の計算や個別の取扱いは各自の状況によって異なります。本記事は一般的な制度の説明であって、税務相談でも投資の助言でもないため、実際の取扱いは必ず国税庁・税務署・税理士の最新情報で確認してください。

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